第1条(本契約の同意)
広告ブロックアプリ「BLOCK+」(以下「本サービス」といいます。)は、株式会社 3rd(以下「当社」といいます。)がお客様に対し、「広告ブロックアプリ「BLOCK+」サービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき提供するサービスをいいます。
本サービスの利用を希望する方は、本規約に同意のうえ本サービスを利用するものとします。
本サービスは本サービス利用者のスマートフォン、タブレット等の当社が指定する端末において表示される広告をブロックし非表示にするサービスです。
本サービスにおいて同時に利用可能な端末上限数は、1台までとします。
本サービスは「クマモリ」(Link‐Uグループ株式会社提供)及び「個人賠償保険特典」(楽天損保提供)を組み合わせたサービスになります。※個人賠償保険特典につきましては、下記別紙1をご参照下さい。
第2条(ユーザー登録)
本サービスの利用を希望する方は、本規約の内容に同意の上、当社が定める手続によりユーザー登録(以下「利用登録」といいます)を行います。未成年、成年被後見人、被保佐人及び被補助人は、法定代理人によって設定及び入力されていない若しくは法定代理人の事前の同意を得ていなかった場合は、ユーザー登録ができないものとします。なお、利用登録を完了させ、当社が承諾したお客様を「本サービス利用者」といいます。
本サービス利用者は、前項に基づき登録した情報に変更が発生した場合、直ちに、登録情報の変更手続を行う義務を負います。
当社は、当社の裁量により、ユーザー登録を拒否する場合があります。
本サービス利用者は、本サービス上のアカウントを第三者に対して利用、貸与、譲渡、売買又は質入等をすることはできません。
当社は、本サービス利用者が提供した登録情報に虚偽、誤り、記入漏れ等不正確な情報があったことにより本サービス利用者又は第三者に損害が生じた場合であっても、当社の故意又は過失がある場合を除き、責任を負いません。
第3条(利用料金)
本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます。)は、以下に定める料金とします。
- 月額2,980円(税込)
本サービス利用者は、本料金を、携帯電話通信事業者による携帯電話の料金との合算請求、クレジットカード決済等当社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。
本サービス利用者が月の途中で本サービスに申込む場合、及び、月の途中で本サービスに関する利用契約(以下「利用契約」といいます。)が終了した場合であっても、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとします。
本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。
当社は、本規定に基づきお客様に対して有する金銭債権を、当社が利用料の回収代行業務を委託する決済代行事業者(以下「決済代行事業者」といいます。)、金融機関その他の第三者に対して譲渡、信託、または担保権を設定することができ、お客様はあらかじめこれを異議なく承諾するものとします。
本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。
第4条(遅延損害金)
当社は、本サービス利用者が利用契約に基づく債務の支払を遅延したときは、本サービス利用者に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、1年を365日とする年率14.5%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。
第5条(本サービス利用者情報及び通信機器に関する管理)
本サービス利用者は、本サービスの提供を受けるために必要な機器、通信手段及び交通手段等の環境を全て自らの費用と責任で備えます。また、本サービスの利用にあたり必要となる通信費用は、全て本サービス利用者の負担とします。
本サービス利用者は、本サービス利用者の情報及び通信機器の管理責任を負います。本サービス利用者の情報及び通信機器の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は本サービス利用者が負い、当社は当社に故意又は過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
本サービス利用者は、本サービス利用者の情報又は通信機器を第三者に使用されるおそれのある場合は、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社の指示があるときはこれに従います。
第6条(お問い合せ)
本サービス利用者は、当社に対して本サービスに関する問い合せを行う場合、当社の定める方法により当社に対して連絡をするものとします。
当社は、本サービスに関する本サービス利用者らのお問い合わせに対して回答するよう努めますが、法令又は本規約上、当社に義務が発生する場合を除き、回答する義務を負いません。
第7条(本規約の変更)
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を変更できます。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されます。
- 本規約の変更が、本サービス利用者の一般の利益に適合するとき。
- 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
当社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を本サービス利用者に通知、本サービス上又は本サービスサイト上への表示その他当社所定の方法により本サービス利用者に周知します。
第8条(禁止事項)
- 第三者又は当社の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
- 第三者又は当社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
- 第三者又は当社の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為。
- 第三者又は当社に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為。
- 関係法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為。
- 申込に当たって虚偽の事項を記載する行為。
- 本サービスに関連するデータの不正な改ざん、ソフトウェアやアプリケーション等の改変、逆アセンブル、逆コンパイル及びリバースエンジニアリング、並びにこれらに類する全ての行為及びこれらにより本サービスを不正に利用する行為。
- 利益目的で自己の事業において利用する行為。
- 他人になりすまして本サービスを利用する行為。
- 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為。
- 無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為。
- 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に違反する行為。
- ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為。
- 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為。
- 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為。
- 電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為。
- 当社若しくは他社の設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為。
- 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。
- その他、本規約の規定に違反すると当社が判断する行為及び当社が不適切と判断する行為。
第9条(権利譲渡の禁止)
本サービス利用者は、当社の書面による事前の承諾なくして本サービス利用者として有する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
第10条(損害賠償)
本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(特別利益、逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。
当社は、本サービス及び本規約に関して、本サービス利用者に損害が生じた場合であっても、当社の故意又は過失がある場合を除き、責任を負いません。
当社の過失(重過失を除きます。)により、本サービスに関して本サービス利用者に損害が発生した場合の賠償の範囲は、現実かつ直接に発生した通常の損害(特別損害、逸失利益、間接損害及び弁護士費用を除く。)の範囲内とし、かつ当社が本サービス利用者から受領した利用料金を上限とします。
第11条(連絡、通知)
当社から本サービス利用者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、Webサイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。
当社は、前項の当社からの通知時における本サービス利用者の登録情報中の連絡先が有効なものとみなし、当該連絡先へ通知を行います。なお、通知又は連絡は、当社からの発信によってその効力が生ずるものとします。
本サービス利用者が第1項に基づく当社からの通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第12条(利用目的)
当社は、本サービス利用者に関する情報を、当社のプライバシーポリシーまたは追加約款にて定めるほか、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。
- 本サービスを提供する場合(利用料金等に関する請求・受付審査等を行う場合を含みます)。
- 本規約又は本サービスの変更に関する案内をする場合。
- 本サービスに関し緊急連絡を要する場合。
- 当社が取扱う各種商材に関する案内をする場合。
- 当社が、キャンペーン・アンケートを実施する場合。
- マーケティングデータの調査、分析、新たなサービス開発を行う場合。
- 当社等及び業務提携企業に提供する統計資料の作成を行う場合。
- 法令の規定に基づく場合。
- 本サービス利用者から事前の同意を得た場合。
第13条(免責等)
当社は、本サービス利用者に対して、以下の各号の事項について、一切の保証をしません。
- 本サービスの内容について、その完全性、正確性及び有効性等
- 本サービスに中断、中止その他の障害が生じないこと
当社は、以下の各号の損害について、当社の故意又は過失がある場合を除き、責任を負いません。
- 予期しない不正アクセス等の行為により本サービス利用者に生じた損害
- 本サービスの利用に関連して本サービス利用者が日本又は外国の法令に違反したことにより本サービス利用者に生じた損害
- 本サービスの利用に関し、本サービス利用者が第三者との間でトラブル(本サービス内外を問いません。)になった場合、本サービス利用者に生じた損害
当社は、天災、地変、火災、ストライキ、通商停止、戦争、内乱、疫病・感染症の流行その他の不可抗力により本契約の全部又は一部に不履行が発生した場合における本サービス利用者に生じた損害又は不利益について責任を負いません。
第14条(外部サービスとの連携)
利用者は、本サービスの利用に関連して、外部サービスを利用する場合には、外部サービスの内容及び利用条件等は、外部サービスの提供者が別に定めるところによることを確認するものとします。
本サービス利用者は、外部サービスの利用にかかる契約は本サービス利用者と当該外部サービス提供者との間で直接成立するものであることを確認するものとします。なお、当社は、当社が当該外部サービス提供者でない限り、当該外部サービス契約の当事者とはならず、外部サービスについて一切の責任を負いません。
外部サービスについて、当社は動作保証・品質保証その他一切の責任を負うものではなく、外部サービス若しくはその利用又は外部サービスと連携した本サービスの利用に関して本サービス利用者に損害が発生した場合であっても、弊社は一切の責任を負いません。
外部サービス提供者の判断により外部サービス連携機能が制限され、又は利用できなくなることがあっても、当該制限又は利用不能により本サービス利用者に生じた損害について、弊社は一切の責任を負いません。
本サービス利用者は、利用契約が終了した場合又は外部サービス契約が終了した場合であっても、当然に他方が終了するものではないことを確認するものとします。
第15条(利用者情報の変更)
本サービス利用者が、氏名、商号、代表者、住所、連絡先、又はクレジットカードの番号・有効期間等の支払方法に関する情報等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。
本サービス利用者が、前項に記載する変更後の氏名、商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の氏名、商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報に発送した書面等は、全て本サービス利用者に対して発送した時点において到着したものとします。
本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第16条(第三者への委託)
当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。
第17条(秘密保持)
本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。
第18条(本サービスの提供の停止及び利用契約の解除)
当社は、本サービス利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず直ちに、本サービスの提供の一部又は全部を停止し、もしくは利用契約を解除することができるものとします。
- 本サービス利用者が、本サービスに関する本料金の支払を一度でも怠ったとき
- 本サービス利用者が、第8条に定める行為を行ったとき。
- 本サービス利用者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
- 本サービス利用者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
- 解散決議をしたとき又は死亡したとき。
- 支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
- 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。
- 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
- 法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む)となり、当社に不利益を与えたとき、又は、その恐れがあるとき。
- 反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。
- 本サービス利用者が法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
- 本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の本サービスの提供に支障を及ぼし又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
- 本サービス利用者が第13条に違反したとき。
- 当社から本サービス利用者に対する連絡が不通となったとき。
- 本サービス利用者が申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、もしくはそのおそれがあるとき。
- その他、当社が本サービス利用者に対して本サービスを提供することが不適当と判断したとき。
- 前各号に掲げる事項の他、本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の業務の遂行に支障をきたし、またはきたすおそれが生じたとき。
- 本規約の規定に違反すると当社が判断したとき又はその他当社が本サービス利用者に対して本サービスを提供することが不相当と当社が判断したとき。
当社は、前項に基づき本サービスの一部又は全部の提供を停止したこと、もしくは、利用契約を解除したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも、当社の故意又は過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
第19条(サービスの変更、停止、終了等)
当社は、本サービス利用者に事前に通知することなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。なお、当該変更又は追加によって、変更又は追加前の本サービスのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。この場合において、当社は本サービス利用者に対して、できる限り事前に通知するよう努めるものとします。
- 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を行う場合
- コンピューター、通信回線等が障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等の事故により停止した場合
- 火災、停電、疫病、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
- その他、当社が本サービスの停止又は中断が必要と合理的に判断した場合
本条により本サービス利用者に生じた不利益、損害について、当社は当社の故意又は過失がある場合を除き、責任を負いません。
第20条(退会)
本サービス利用者が、本サービスの退会を行う場合、本サービス利用者は当社に対して、当社が指定する方法にて退会の申請を行うものとします。なお、退会日は、当月の末日までに本サービスの退会手続きが完了した場合は、当該手続きが完了した日の属する月の末日24時となります。
第21条(利用開始日)
当社にて、本サービス利用者が、本サービスに関する支払方法の登録が完了し、当社が本サービス利用者に対して、当該完了に関する通知書を発送した日又は別途当社が指定する日より、本サービス利用者は、本サービスの利用が可能となります。
第22条(期限の利益の喪失)
本サービス利用者が、第18条第1項の各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。
第23条(合意管轄)
本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第24条(適用関係及び信義誠実の原則)
本規約に定めのない事項については追加約款の定めに従うものとし、本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、本サービス利用者と当社が誠意をもって協議し解決を図るものとします。なお、本規約の内容と追加約款の内容が矛盾・抵触する場合は本規約の内容を優先するものとします。
第25条(法令等の遵守)
本サービス利用者は、本サービスの利用にあたり、関連法令及び本規約(追加約款を含みます。)を遵守するものとします。
以上
別紙1 個人賠償保険特典 約款
1.概要
ユーザーが、「急激かつ偶然な外来の事故」によって被った怪我に対して次号に定める引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービス(以下「この保険」といいます。)をいいます。
引受保険会社は、楽天損害保険株式会社(以下「楽天損保」といいます。)であり、楽天損保と当社が傷害総合保険契約(以下「保険契約」といいます。)を締結し、被保険者をユーザーとすることで、本特典が付与されるものとします。
ユーザーは、前号の保険契約の被保険者となることにつき、予め同意するものとします。
2.補償内容
基本となる補償
この保険は、ユーザー(補償の対象となる方)が事故により「ケガ」をされた場合等に保険金をお支払いする保険です。
被保険者の範囲
| 補償項目 | 本人(注1) | 配偶者その他親族(注2) |
|---|---|---|
| 死亡・後遺障害 | ○ | ○ |
| 個人賠償責任(注3) | ○ | ○ |
(注1)被保険者(本人)は、「BLOCK+」を購入したユーザーとします。
(注2)本人またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子をいいます。同居の親族とは、同一の家屋内に居住する「6親等内の血族」、「配偶者(内縁を含みます。)」および「3親等内の姻族」をいいます。
(注3)本人が未成年者または被保険者が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって未成年者または責任無能力者を監督する方。ただし、その未成年者または責任無能力者に関する事故に限ります。
(注4)監督義務者に代わって未成年者または責任無能力者を監督する方は、未成年者または責任無能力者の親族に限ります。
補償内容の詳細、保険金をお支払いする主な場合およびお支払いできない主な場合は、楽天損保へお問い合わせください。
【楽天保険の総合窓口あんしんダイヤル】
電話番号:0120-120-555 / 受付時間:24時間・365日 / 携帯電話からもご利用いただけます。
※BLOCK+会員である旨を窓口へお伝えください。
保険金の種類とお支払い条件
| 保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 (交通事故によるケガ【注】に限ります) | 保険金をお支払いできない主な場合 |
|---|---|---|
| 死亡保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合、 死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 ただし、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、 死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた 残額をお支払いします。 |
|
| 後遺障害保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が 生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、 死亡・後遺障害保険金額の4%〜100%をお支払いします。 ただし、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | (同上) |
[注]交通事故によるケガとは日本国内において発生した以下のものをいいます。
(1) 運行中の交通乗用具(自転車、自動車、電車、バス、航空機、船舶等)との衝突、接触等の交通事故
(2) 運転中の交通乗用具に搭乗している間の事故
(3) 乗客として駅の改札口に入ってから出るまでの駅構内における事故
(4) 作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との道路通行中の衝突、接触等の事故
(5) 交通乗用具の火災による事故
責任期間(保険のご加入期間)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補償の開始 | サービス利用開始日が属する月の翌々月1日午前0時 |
| 補償の終了 | 会員資格が失効する月の末日24時 |
主な特約の概要●個人賠償責任補償特約
| 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
|---|---|
| 日本国内または国外において発生した事故により、他人を死傷させたり、他人の物に損害を与えたりした結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合、損害賠償金の額-自己負担額(0円)をお支払いします。 ※1 回の事故につき個人賠償責任保険金額を限度とし、別枠で約款所定の費用(損害防止軽減費用等)をお支払いすることがあります。 ※賠償額の決定については、事前に引受保険会社の承認が必要です。 ※他の保険契約または共済契約から保険金が支払われている場合には、保険金を差し引いてお支払いすることがあります。 | ①次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ・被保険者の故意 ・戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動(テロ行為を除きます。) ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ②次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ・職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ・同居する親族に対する損害賠償責任 ・第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任 ・心神喪失に起因する損害賠償責任 |
引受条件(保険金額の設定等)
この保険では、あらかじめ保険金額等が定められたプランにご加入いただきます。詳しくは「BLOCK+」の WEB ページ等をご参照ください。
3.満期返れい金・契約者配当金
保険料は、保険契約者である当社が保険料の全額を負担しますので、満期返れい金・契約者配当金はありません。
4.解約時の返れい金の有無
保険料は、保険契約者である当社が保険料の全額を負担しますので、ご加入者には解約時の返れい金はありません。
5.告知義務・通知義務等
① 告知義務
この保険において、告知いただきたい事項はありません。通知いただきたい事項はありません。
② 通知義務等
死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。被保険者からのお申し出により、その被保険者に係るご加入を解約できる制度があります。
③ 死亡保険金受取人
死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
④ 被保険者からの解除
被保険者からのお申し出により、その被保険者に係るご加入を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、楽天損保までお問い合わせください。
6.個人情報の取扱い
① この保険に関するお客様の情報を、当社および楽天損保は、適切な契約のお引受け、円滑な保険金のお支払い、付帯サービスのご提供のほか、次の目的のために業務上必要な範囲内で利用いたします。
(1)楽天損保の商品の販売・サービスの提供、保険契約の管理
(2)楽天損保の提携先企業の商品・サービスに関する情報の案内
② 当社および楽天損保は、「個人情報の保護に関する法律」その他法令等で認められた範囲内で、この保険契約に関するお客様の情報を第三者に提供することがあります。
③ 次の(1)から(4)までの取扱いに限定して、当社および楽天損保はこの保険契約に関するお客様の情報を第三者および業務委託先に提供することがありますので、ご同意のうえお申し込みください。なお、ご同意いただけない場合は、この保険契約をお引き受けすることはできません。
(1)前記①において、当社または楽天損保の提携先企業への提供
(2)再保険契約の締結や再保険金の請求等のため、再保険会社への提供
(3)保険制度の健全な運営を確保するため、また、不正な保険金請求を防止するために、次に掲げるとおり損害保険会社等との間での確認・共同
・この保険契約に関する事項について一般社団法人日本損害保険協会に登録し、損害保険会社等の間で共同いたします。
・事故発生の際、この保険契約および保険金請求に関する事項について損害保険会社等との間で確認いたします。
※詳細につきましては、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(4)利用目的の達成に必要な範囲内において、楽天損保の代理店を含む業務委託先への提供
④ ご契約のお引受けや管理、保険金支払いのご案内等のために、お客様に連絡先へSMS(ショートメッセージサービス)にて、ご連絡(配信)することがあります。
⑤ 楽天損保の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス等につきましては、楽天損保ホームページ(https://www.rakuten-sonpo.co.jp/)をご覧ください。
7.クーリング・オフ(契約申込みの撤回等)
この保険契約は当社が保険契約者となる包括契約であることから、クーリング・オフの対象となりません。
8.補償の重複に関するご注意
この保険の加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約(ご加入いただく傷害保険以外の 保険契約にセットされる特約や楽天損保以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、 補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どち らの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われな い場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認ください。(注)
(注)1契約のみに補償をセットした場合、ご加入を解約した時や、家族状況の変化(同居か ら別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になった時などは、補償がなくなる ことがありますのでご注意ください。
◾︎補償が重複する可能性のある補償内容
| 今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約例 |
|---|---|
| 個人賠償責任補償特約 | 自動車保険、火災保険、傷害保険等の個人賠償責任補償特約 |
9.楽天損保との間で問題を解決できない場合
指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター(電話:0570-022808)に解決の申し立てを行うことができます。詳しくは一般社団法人日本損害保険協会のホームページ(https://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/)をご覧ください。
10.その他の留意点
① 重大事由による解除
この保険では、次のいずれかに該当する事由等がある場合には、ご加入を解除することや保険金をお支払いできないことがあります。
(1)ご加入者、被保険者または保険金受取人が、保険金を支払わせることを目的で事故を起こした場合
(2)被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合
(3)ご加入者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合
(4)他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
など
② 保険契約の無効
ご加入者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を加入した場合は、ご加入は無効となりますのでご注意ください。
③ 事故が起こった場合
(1)事故の通知
この保険で補償される事故が生じた場合には、すみやかに「楽天保険の総合窓口あんしんダイヤル」(フリーダイヤル:0120-120-555)に事故の内容および加入者情報等をご連絡ください。
(2)楽天損保にご相談いただきたいこと
賠償責任を補償する特約をご加入の場合、法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に楽天損保へご相談ください。なお、あらかじめ楽天損保の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金等を支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますので、ご注意ください。個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した同特約のお支払い対象となる事故については、楽天損保が示談交渉をお引受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」をご利用いただけます。なお、過失割合・損害額について相手方との意見の相違がある場合は弁護士が対応するなど、解決まで全面的にサポートします。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんので、ご注意ください。
ア. 被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
イ. 被保険者が正当な理由なく楽天損保への協力を拒んだ場合
ウ. 損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
など
④ 保険金の請求
保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、【別表】に記載された書類などをご提出いただく場合があります。なお、保険金請求権については時効(3年)がありますので、ご注意ください。
⑤ 代理請求人制度
この保険には、高度障害状態等の事情により被保険者が保険金を請求できない場合で、かつ、保険金のお支払いを受けるその被保険者の代理人がいないときに、その被保険者と同居する法律上の配偶者の方等がその事情を示す書類をもってその旨を楽天損保に申し出て、楽天損保の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができる代理請求人制度があります。万が一の場合に備えて、ご家族の方にも保険に加入していることおよび加入している保険の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類など)をお伝えいただきますようお願いいたします。
⑥ 加入者証について
加入者証は発行いたしません。ご加入情報等は当社(電話:0120-436-015)へお問い合わせください。
11.この保険に関するお問い合わせ先
事故の受付は以下へご連絡ください。
【楽天保険の総合窓口あんしんダイヤル】
- 〇電話番号:0120-120-555
- 〇受付時間:24時間・365日
- 〇携帯電話からもご利用いただけます。
- ※BLOCK+会員である旨を窓口へお伝えください。
【別表】保険金のご請求にあたって、ご提出いただく場合がある書類
| ご提出いただく書類 | 書類の例 |
|---|---|
| ①事故が発生したことまたは事故状況等を証明する書類 | 交通事故証明書、事故発生場所の管理者の事故証明 など |
| ②被保険者または保険の対象であることを確認するための書類 | 住民票、戸籍謄本、健康保険証(写) など |
| ③ケガの程度を証明する書類 | 診断書、レントゲン写真、MRI・CT画像 など |
| ④被害が生じた物の価格や修理等に要する費用を確認できる書類 | 購入時の領収書、被害が生じたものの写真および修理見積書 など |
| ⑤楽天損保が支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
| ⑥公の機関や関係先への調査のために必要な書類 | 個人情報の取扱いに関する同意書、医療機関用同意書 など |
【用語のご説明】
- 「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
- 「ケガ」とは、「急激かつ偶然な外来の事故」によって身体に被った傷害をいいます。
(1)「急激」とは、突発的に発生することをいいます。ケガの原因としての事故が緩慢に発生するのではなく、原因となった「事故」からの結果としてのケガまでの過程が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。
(2)「偶然」とは、予知されない出来事をいいます。傷害保険でいう偶然とは、「事故の発生が偶然であるか」、「結果の発生が偶然であるか」、「原因、結果とも偶然であるか」のいずれかであることを必要とします。
(3)「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
※ケガには、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生じる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
- 「後遺障害」とは、治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。
- 「入院」とは、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
- 「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
[1] 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。
ア.創傷処理
イ.皮膚切開術
ウ.デブリードマン
エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
オ.抜歯手術
[2] 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3)
(注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。
(注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。
(注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
- 「治療」とは、医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。
(注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 - 「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。